リースバック用語集【契約・ルール編】住み続けるための大事な用語

1. 普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく)

「住みたい限り、ずっと更新して住み続けられる」一般的な賃貸契約です。借主(あなた)の権利が強く、オーナー側からの一方的な解約が難しい契約形態です。

2. 定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)

リースバックでよく使われる契約です。「2年」や「3年」などあらかじめ期間が決まっています。※お互いの合意があれば、再契約して住み続けることも可能です。

3. 再契約(さいけいやく)

定期借家契約の期間が終わった後、もう一度契約を結び直して住み続けることです。「更新」とは少し意味合いが違い、新しい契約を一から結び直すイメージになります。

4. 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)

契約をする前に、宅建士(宅地建物取引士)という資格を持った人が「この物件や契約にはこんなルールがありますよ」と詳しく説明することです。内容は専門的で難しいですが、トラブル防止のために必ず行われます。

5. 連帯保証人(連帯保証人)

もし家賃が払えなくなった場合に、代わりに支払う人のことです。最近は人を立てずに「保証会社」を利用するケースが増えています。

6. 賃貸保証会社(ちんたいほしょうがいしゃ)

連帯保証人の代わりになってくれる会社のことです。ここにお金を払う(保証料)ことで、親族などに保証人を頼まなくても契約ができます。

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