1. 普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく)
「住みたい限り、ずっと更新して住み続けられる」一般的な賃貸契約です。借主(あなた)の権利が強く、オーナー側からの一方的な解約が難しい契約形態です。
2. 定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)
リースバックでよく使われる契約です。「2年」や「3年」などあらかじめ期間が決まっています。※お互いの合意があれば、再契約して住み続けることも可能です。
3. 再契約(さいけいやく)
定期借家契約の期間が終わった後、もう一度契約を結び直して住み続けることです。「更新」とは少し意味合いが違い、新しい契約を一から結び直すイメージになります。
4. 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
契約をする前に、宅建士(宅地建物取引士)という資格を持った人が「この物件や契約にはこんなルールがありますよ」と詳しく説明することです。内容は専門的で難しいですが、トラブル防止のために必ず行われます。
5. 連帯保証人(連帯保証人)
もし家賃が払えなくなった場合に、代わりに支払う人のことです。最近は人を立てずに「保証会社」を利用するケースが増えています。
6. 賃貸保証会社(ちんたいほしょうがいしゃ)
連帯保証人の代わりになってくれる会社のことです。ここにお金を払う(保証料)ことで、親族などに保証人を頼まなくても契約ができます。

